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金融商品取引法の施行に伴う重要なお知らせ
ドイツ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第117号
(加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会)

ドイツ銀行東京支店
登録金融機関 関東財務局長(登金)第625号
(加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会、全国銀行協会)

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
(加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会)

◆ご投資にかかる手数料等およびリスクについて
ドイツ銀行グループ・ウェブサイトは、ドイツ銀行グループおよびグループ各社の活動や商品・サービスを包括的に紹介する情報提供のみを目的として作成されたもので、特定の商品やサービスの勧誘・提供を行う目的で作成されたものではありません。本サイトに掲載されている商品・サービスにつきましては、各商品・サービスに所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品・サービスには、市場や経済動向もしくは価格の変動等により、また、内包される財務、法律、税務、会計上等のリスクにより、損失を生じるおそれがあります。商品・サービスの購入等につきましては、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みになり、ドイツ銀行グループ各社もしくはお取引のある金融機関や専門家に必ずご相談の上、ご検討下さい。
◆特定投資家 / 一般投資家制度に関する「期限日」について
平成19年9月30日から施行された金融商品取引法(およびこれに関連する銀行法等の改正)により、お客様を「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分する新しい制度が導入されました。

お客様が一般投資家である場合は、投資家保護の観点から、金融商品取引業者等(以下「業者」といいます。)に課される規制(以下「業者規制」といいます。)を通じた保護を受けることになります。これに対し、お客様が特定投資家である場合は、その知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられるため、取引の円滑化の観点から、一定の業者規制(業者と投資家との間の情報格差の是正を目的とする規制その他の規制)については適用されないこととなります。

投資家区分
特定投資家と一般投資家の区分は下記の表に記載のとおりです。特定投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに一般投資家に移行し、一般投資家と同様に業者規制による保護を受けることができます。また、一般投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに特定投資家に移行することができます。ただし、一般投資家のお客様より特定投資家への移行のお申出を受けましてもご希望に添えないことがございますので、あらかじめご了承ください。


期限日
移行の有効期間は、当初、移行の申出をドイツ銀行グループ各社(ドイツ証券株式会社、ドイツ銀行東京支店、およびドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の各社)が承諾した日から7月31日(承諾日が8月1日以後の場合は、翌年の7月31日)までとなります(有効期間の末日を以下「期限日」といいます。)。期限日後も従前の移行の効果を維持するためには、期限日前に更新の申出をしていただく必要があります。更新の申出及び必要な手続を期限日までに終えていただいた場合は、移行の有効期間は期限日の翌日からさらに1年間延長されます。
法務・法規に関する重要事項  |  最終更新日  6. Oktober 2008
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